ご案内 診療内容 パニック障害 不眠症について
   
  自立支援医療制度(精神通院)について  
 


*平成18年4月1日から、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の「通院医療費公費負担制度」は、障害者自立支援法第58条の「自立支援医療制度(精神通院)」に変わります。現在、「通院医療費公費負担制度」を利用している方が、「自立支援医療制度(精神通院)」を利用する為には平成18年3月31日までに手続きが必要です。


概要
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。


対象者

うつ病、躁うつ病、統合失調症、非定型精神病、てんかん、アルコール依存症などの疾患で通院していて、通院による精神医療を継続的に要する方です。また、その他の精神疾患で通院している方でも、重度で計画的集中的な治療を継続して行う必要がある場合は対象となります。

利用者負担
通院医療費の原則1割を自己負担することになります。薬剤一部自己負担も原則1割負担することになります。また、世帯の所得に応じて1か月の自己負担上限額が設定されます。

手続き
1.自立支援医療費支給認定申請書
2.自立支援医療(精神通院医療)診断書
3.医療保険証等の医療保険の加入関係を示すもの
4.区市町村民税課税(非課税)証明書
5.医療機関、薬局の名称と住所の分かるもの
6.個人番号カードや通知カード等のマイナンバーが確認できる書類
7.運転免許証等の申請者の身元確認ができる証明書

をお住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村は市 役所・町村役場)に提出してください。



利用方法
認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
受給者証に記載された医療機関の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することにより窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方は「自己負担額上限管理票」も必要です。

有効期限
受給者証の有効期限は新規・再開申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する人は、更新申請の手続きを行う必要があります。
更新の手続きは、有効期限の満了日の3か月前から行うことが出来ます。
更新の手続きは新規申請時と同様の手続きをすることになります。(原則、診断書は2年に1回の提出です。)  

 



個人のプライバシーの保護には、十分な配慮がなされています。